酒井被告あす判決 依存性はどう判断されるのか!?




覚せい剤取締法違反(所持、使用)の罪で起訴された元女優、酒井法子被告(38)の判決が9日午前、東京地裁(村山浩昭裁判官)で言い渡される。酒井被告は初公判で起訴内容を認めたため争点は刑の重さに絞られているが、判決では焦点の一つとなっている覚醒(かくせい)剤への依存性の有無がどう判断されるかも注目される。
検察側は論告で、「数年間にわたって断続的に多数回、覚醒剤を使っており覚醒剤に対する依存性が認められる」として、懲役1年6月を求刑。弁護側は「常習性はなく、自分で覚醒剤を用意したのではない。再犯の可能性も低い」として、寛大な刑を求めている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091108-00000043-san-soci


やはり、酒井法子被告の判決については話題性が抜群といったところですかね。もう少し情報があれば詳しい判断ができるのでしょうけど。あまりにも興味が湧いてしまったので、今から少し調べてみます。


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